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治療費は相手の任意保険持ちです

しません 何度か相手の損保会社と示談交渉を行いましたが、評価損以外部分については全額支払うが、評価損については認めないため、そのについて納得できず、決裂しその後、加害者本人に対して訴訟を起こして判決が出ました 1.保険契約で認定されますが契約内容に寄り認定される場合がありますただし修理代を受け取った場合は等級が下がるになり、相手への請求権は保険会社へ移りますので相手から回収出来るなら車両に請求しないが良いと思います



Examp

早期解決に努めているという姿勢が全然感じられないです

どちらも同じ保険会社で同じところから出るというですね 恐らく祖母の賠償金を貰おうとしているだと思います 交通死亡事故で相手に大きい事故と思われる場合は、基本的には交通事故賠償に詳しい弁護士さんに依頼すべきです